契約の基本的な考え方  
 

顧問契約を締結したら、すべて税理士事務所がやってくれると思われる納税者の方がいますが、原資記録及び証票資料の整理は、納税者の方にお願いせざるを得ません。

当職が最低限必要と考える事務処理等につきましては、納税者の方に作成していただかなければならないことをご理解いただけますようお願いいたします。

税理士とお客様である納税者の関係を一時的なものと捉えたときには、申告書の作成業務にとどまることも多いと思われます。

しかし納税者と税理士が共に信頼関係の構築に努め、長いお付き合いをさせていただくことで、『開業から廃業まで』『ゆりかごから墓場まで』『所得(法人)税から相続税まで』お客様の便益になる価値ある仕事を提供できるものと考えます。

一方、お互い血の通った人間であります。

いわゆる相性のようなものがあることは否定できません。

いたずらに相性の悪い関係を続けることは、お互いにとって不幸なことです。

『税理士の報酬は、不明瞭である!』

よく耳にするフレーズです。

当事務所の報酬につきましては、法人個人の区分及び収入金額や所得金額等により、お客さまごとに積算し、ご納得いただいた上で契約書を締結させていただいています。

それでも、外形的な標準で判定することは極めて困難な個別性の強い業務であること、時給等で測定できるような役務でないこと等、の理由により、頻繁な改訂を意図するものではありませんが、毎決算時(確定申告時)ごとに報酬見直しの機会をいただいております。

また、個別事情は考慮いたしますが、当方は価格競争致しません。価格に重きを置かれる場合、当方は不適任であります。